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●本物件は文化財保護法において「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しており、所在調査または 試掘調査等を経て、文化財保護法第93条による届出が必要となります。
●上記届出を経た後、建物建築工事までの間に発掘調査が必要になる場合があり、発掘調査費用は 事業主の負担となりますが、当該費用は価格面にてご相談させていただきます。
●本物件敷地のうち、北東側隅切り部分【約1.83㎡】は、札幌市道の道路敷地に認定されており、建蔽率・容積率への算入は原則できません。※1
●本物件北側前面道路は都市計画道路となっており、現時点では未整備です。 当該整備計画は、道路中心線から南北に各25mづつ後退したラインまでを、道路区域とする計画ですが、本物件前面道路の現況は道路中心線から約24.814m後退したラインまでが道路区域になっております(道路台帳参照)。 従って、本物件敷地内へ更に約0.186m後退したラインまでが当該計画の対象となります。また、当該整備実施時期については現時点では未定です。※2
●上記記載の本物件敷地内の都市計画道路区域に該当する部分に建物を建築をする場合は、札幌市長の許可が必要となります。また、建築物については下記の規制がかかります。
1)階数が2階以下で、地階を有しないこと。
2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これに類する構造であること。
●上記※1および※2より、公拡法の届出を要します。
※ご不明点はお気軽にお問い合わせください。